「freee会社設立」で新たに「株式会社」を設立した記録 – 6(個人的備忘録)

第5回に続く、連載第6回
前回と重複しますが「持ち物リスト」をおさらい。

  • 委任状+定款」書類(製本またはホッチキス留めし押印したもの)
  • 現金約52,000円(定款認証代金)⇒「約」が気になったが確かに実際は「51,860円」でした
  • 公証役場に行く人の本人確認書類 ⇒運転免許証を持参しましたが特に確認される機会はありませんでした
  • 新しいCD-R1枚
  • 発起人の印鑑証明書1部(発行から3ヶ月以内)
  • 発起人の個人実印(当日の修正がある場合に必要)

一部独自にカスタマイズしていますが、freee会社設立に載っているリストは上記の通りです。ただ、行政書士法人からのメールにだけ載っていたもので下記は実際、役立ちました

  • 認印(公証役場へ出向く人の認印)

話は前後しますが、実際に2か所に押印しました。認印は持って行った方が良いと思います


公証役場へ出向き手続き

予約日時に公証役場に到着。この雑居ビルの4階にありました。

見える範囲には2名。奥の見えないエリアに公証人の方がいるようです。
お客さんは1名のみ。待合席で手続きを待っているようです。

受付カウンターの前に行っても相手にするような素振りがないので、なるほどそういうパターンかと思い、全体にはっきり聞こえるよう、明瞭な声で用件を発します。
カウンターの傍らにいる女性は横を向いたまま、持参した書類を出すように言ったので(実際は新型コロナ対策用の仕切り透明カーテンのせいで何を言っているのか聞こえづらく、推測)、速やかに一式揃え、ビシッと提出しました。

「お待ち下さい」というので待合席に座ります。

前日の電話のやりとりから察するに、相当忙しいのかなと思いましたが、お客さんは私を含め2名、電話はごくたまに、2名の事務員の方は私語を楽しみながら作業しています。それ自体は別に何とも思いませんが、こんな状況なら、あの電話や訪問時の対応はないよなぁ、という感想を持ちました…。

一度、奥の公証人の方に事務員が話に行く声が聞こえましたが、「先生~」と何だかそれまでの態度と異なり、ハァーン、自分の考えるカーストやヒエラルキーで態度を変えるタイプなのね、ということが分かりました。
公証役場とは法務省管轄の役所とのこと。今どき、地元の地方自治体の市役所ではこんな対応、見かけた覚えがありません。国直轄の機関は未だにこんな感じなのかと驚きました。給与の原資はどこからだっけ?とか思ってしまう…。こんなこと書いていると、どこかでいじめに遭うだろうか…😊


さて、多分15分位でしょうか、呼び出されたので受付に行きます。
受け取る書類の簡単な説明を受け、51,860円を支払います。提出した書類は何ら問題なかったようですんなり終わりました。不備があったり、モタモタしていると、ガミガミ言われそうな雰囲気でしたが、その逆だったからか、帰り際は少しまともな対応でした。

受け取る定款の部数は、行政書士法人からのメールに「登記申請用と会社保管用で最低2部必要になります」と載っていた通り「2部」にしました。どうもこれが標準なようです。明細は次の画像の通り。


お礼を言い、ビルを後にしてから気づいた点。
公証人との面談がある訳じゃないんだな」ということ。一度も、顔を合わせることも、声を聞くこともありませんでした。
それなら予約時にわざわざ「〇〇公証人さんはいらっしゃいますか?」と呼び出す必要ないよなぁとも思いました。この辺、どういう仕来りなのか、良く分かりません…😊

また、すぐに書類を提出し、それに問題がなかったからか、運転免許証などの本人確認もありませんでした

いろいろ不思議の多い工程を通過しました…。


物理的に受け取ったもの、返却されたものは下記の通りです。

  • CD-R 1枚
  • 定款の謄本 2部(最後のページに「同一の情報の提供」が追加された)
  • 申告受理及び認証証明書(「実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用)」「運転免許証のコピー」「電磁的記録の認証」という用紙もホチキス留めされている)

帰宅後、CD-Rの中身を見ると「定款.pdf」とXMLファイル、XSLファイル、計3ファイルが入っていました。取り敢えず何よりバックアップを取りました。USBメモリーやSDカード等に対応したらいいのに、と思える内容でした(ハッキングやウイルス混入などへのリスク対策が面倒なのかも)。


「申告受理及び認証証明書」は窓口の説明では余り意味が分からなかったのでネットで検索。この行政書士さんのブログ記事などによると、比較的近年始まったもののよう。端的にいうと、銀行での法人口座開設の際、身分証明書のような役割をするみたいです。


当連載 目次(note) ⦿第5回 < ⦿第6回 > ⦿第7回


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