ロリポップ!の法人契約/個人契約(契約種別)と相続/譲渡、名義変更、起業/法人成り等の規約関係について考察、掘り下げてみた(個人的備忘録)

レンタルサーバー「ロリポップ!」の「契約種別」について調べていたところ、法人契約が可能になったのは2014年9月頃と、それほど昔からではないことを知りました。

※既にご契約いただいているアカウントはすべて個人契約です。個人契約のアカウントを法人契約に変更することはできません。

そこには上記のような一文が。
だいぶ以前から使っているサーバーの管理画面で「お客様情報変更」の「契約種別」を見ると、「個人」となっています。確かに、結構な年月が経っていて定かではないながらも、法人と個人の区分が個人寄りと言うか、担当者ベースだったような印象がおぼろにあります。
支払はずっと法人名義のクレジットカードなので、その点は問題なく、多分、このような状態の事例が結構存在しているのだろうと想像できます。

「個人契約しかなかった時代に、代表者または担当者名で契約した法人(株式会社)」について、特に平常運転中であれば、このまま問題は生じないと思いますが、問題があるとすれば、下記のようなケースが想定できます。

  • 契約者(代表者や担当者)の死亡、退任、退職など変更事案
  • 会社の譲渡・分割等再編による移転・継承事案

ほかにもあるかもしれません。

問題というのは、前述の通り、「個人契約を法人契約に変更することはできない」ため、その個人も一緒に異動する場合は良いですが、そうではない場合、厳密に言うと、契約を継続(サイトやメールの利用を維持)することが困難になります。


個人契約のままの担当者変更、名前の変更だけを考えてみても、下記のような言及がありました。

ご結婚などで契約者ご本人様のお名前が変更となった場合に限り、ユーザー専用ページ内『お客様情報変更』にて契約名義の変更が可能

利用規約に関する「よくある質問」の「契約名義の変更はできますか」のページでもはっきりと上記のような記載がありました。

ロリポップのアカウントの譲渡等を行うことはできないため、第三者への譲渡を目的とした契約名義の変更はできません。 譲渡の必要がございます場合は、新規ご契約をいただき、既存のデータを移行されることをご検討ください

もし実施したい場合、新たに新規契約をし、そこにサイトをエクスポート/インポート的に移設するか、新設する感じになります。名義変更できれば事務手続きだけで済むところを、結構な手間が発生してしまいますね…。

やむを得ないご事情にて譲渡が必要な場合、また契約種別が法人でありお名前(会社名)が変更となるお客様は、お手数ですがユーザー専用ページ内『サポート』よりご連絡ください

と結んであるので、もしかしたら相談の余地はあるかもしれません。例えスタート時から法人契約であっても、会社名を変更するのもイレギュラーな手続きになるようですので、まずはサポートに相談してみましょう。


ここで新たな疑問が。
新たに起業/創業して法人を設立する際、開業費として後日処理する前提で、開業前から公式サイトを準備したいことがあります。
その場合、まだ登記関係が終了していないので、先に個人でサーバーを契約し、法人設立後に個人契約から法人契約へ名義変更できれば実現します。
しかし、前述の通り、基本的なルールではこれは叶いません。

例えば個人で事業を行なっていて、ロリポップでサイトも運営していて、何年かしてから法人成りする場合も同様です。そのタイミングで法人契約に切り替えたくても現状では出来ないことになります。
近年、法人契約が新設されたように、近い将来、この辺のルール、アナウンスが更新されることを期待したいですね。


さて、一方で個人契約の場合で、契約者本人が死亡した時、サイトやその契約を遺族に継承/相続できるのでしょうか?

残念ながら「よくある質問」で「相続」を検索してもヒットせず、前述の通り、結婚などで名前が変わる以外は変更できない、となると、原則、相続もできないことになります。
予期せず自分が死んだ場合、配偶者や子供に名義変更だけでしばらくはサイトを有効にしておいてもらえたら、とも思うのですが、普通には難しいようです。(まぁ、さっぱり忘れてもらって、すべてすっきり削除してもらってもいいか、とも思います。遺された方が大変ですから…😊)

ただ、「利用規約」を掘り下げていくと、違った面が見えてきます。

利用期間を定めない契約に基づくユーザーの権利は、ユーザーに一身に専属するものとし、当該権利の第三者への譲渡、貸与、使用、転売、承継、相続等は一切できないものとします。

「第8条の2(期限を定めない場合の特約)」の「3」では上記のようなくだりですが、一方で、ここまでの情報とは打って変わって「第19条の2(譲渡等)」という条項も存在し、「1」には次のような言及があります。

ユーザーは、当社の承諾を得ずに、本規約に基づく権利、義務及び契約上の地位につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。ただし、法人であるユーザーが、第三者との間で、本サービスの利用契約にかかる契約上の地位を譲渡する旨の合意をすることを希望する場合(なお、個人であるユーザーが法人に対して譲渡する旨の合意をすることを希望する場合を含みます。)は、当社所定の方法に基づき申請するものとし、当社がその譲渡を承諾したときに限り、契約上の地位は、その第三者に移転するものとします。

さらに同条項「3」には次のように続きます。

ユーザーは、相続または法人の合併もしくは分割により、契約上の地位の承継があった場合は、直ちに、相続人、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人、分割により営業を承継する法人の名義に、登録者情報を変更するものとします。この場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めて登録するものとします。なお、当社は、登録者情報の変更があるまでの間、承継前のユーザーを契約者として取り扱うものとします

何だか、まだ可能性が残されているような、一筋の光明が見えるような表現です😊

万一、そのような事態になってしまった場合は、とにかくまずはサポート窓口へ相談して見るのが良いように感じます。

少しでも、何かの際のご参考になると幸いです😊





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